当たり前の話だが、フォシーガが慢性心不全で処方されている場合にはハイリスク薬加算は算定できない。若手には明日言葉ではっきりと伝えよう。
「ハイリスク薬として算定できる疾患は...?」
「免疫抑制剤の処方、服薬指導で注意することは...?」
処方された薬がハイリスク薬加算の算定対象かどうか迷う、服薬指導のポイントが分からずに戸惑うことはありませんか?
ビソプロロール処方の患者に特定薬剤管理指導加算1 (ハイリスク加算
ハイリスク薬は安全管理が必要な医薬品とされ、特に投与中は注意が必要であるため、安心安全に薬物治療を行うためには薬学的管理および指導が不可欠です。
ハイリスク薬の算定対象となる薬剤を振り返りたい方や、ハイリスク薬における服薬指導のポイントを押さえたい方、限られた時間の中で要点を押さえて学びたい方にも、お役立ていただける資料です。
SGLT2阻害薬フォシーガ、日本で慢性心不全の承認取得/AZ・小野
重要な部分を赤文字にしています。つまり、特定薬剤管理指導加算の算定において重要なのは次の2点です。日本薬剤会が発表している「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」には、ハイリスク薬が処方された患者にどういった指導をすればよいかが記載されています。
令和6年度(2024年度)調剤報酬改定では、この特定薬剤管理指導加算1(ハイリスク薬加算)の内容に変更がありました。
特定薬剤管理指導加算とは | オンライン診療サービス curon(クロン)
特定薬剤管理指導加算を算定する場合は、それぞれのハイリスク薬についての指導と薬歴記載がなければ算定はできませんので、必ずハイリスク薬の対象となる全ての薬剤について指導をおこない、薬歴に残しておきましょう。
ハイリスク薬とは、特に安全管理が必要な医薬品のことで、患者さま個々の生活環境や療養状況に応じて、適切な服薬管理や服薬支援を行うよう求められている薬剤のことです。施設によって定義が異なる場合もありますが、抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤、抗HIV薬のような特殊な医薬品だけでなく、不整脈用剤や血液凝固阻止剤、糖尿病用剤などの一般的に内科で処方される医薬品もハイリスク薬に分類されています。
[PDF] 「ハイリスク薬」の薬学的管理指導において特に注意すべき事項
また、ハイリスク薬(別に厚生労働大臣が定めるものに限る)が処方された患者さまに対して、調剤時に関連副作用の有無等を確認し、特に注意を要する事項について指導を行うことで、「特定薬剤管理指導加算1(いわゆる、ハイリスク薬加算)」を算定することも認められています。診療報酬上の評価も行われていることから、薬剤師に求められる重要な役割のひとつと考えられています。
特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、。
中央社会保険医療協議会薬価算定組織 資料令和4年度第1回、第2回
「特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるもの」をこの業界では「ハイリスク薬」と呼びます。ハイリスク薬を調剤し服薬指導を行うと10点算定できる、というのが特定薬剤管理指導加算です。
フォシーガ錠5mg 及び同錠 10mg の保険適用に係る留意事項の一部改正 ..
例えば、メインテートなら、不整脈に対して処方されている場合は特定薬剤管理指導加算1の算定対象ですが、高血圧症や狭心症に対して処方されている場合は対象となりません。
(0.625mg錠には心不全の適応しか無い)
(8) 精神神経用剤
1) 患者に対する処方内容(薬剤名、用法・用量等)の確認
2) 服薬に対する意識が低い患者及び患者家族への教育とアドヒアランスの向上
3) 副作用モニタリング及び重篤な副作用発生時の対処方法の教育
(ア) 原疾患の症状と類似した副作用(錐体外路症状、パーキンソン症候群等)
(イ) 致死的副作用(悪性症候群、セロトニン症候群等)
(ウ) 非定型抗精神病薬による、血液疾患、内分泌疾患等
(エ) 転倒に関する注意喚起
4) 薬物の依存傾向を示す患者等に対して、治療開始時における適正な薬物療法に関する情報を提供
5) 一般用医薬品やサプリメント等を含め、併用薬及び食事との相互作用の確認
6) 自殺企図等による過量服薬の危険性のある患者の把握と服薬管理の徹底
●自殺のサイン(自殺予防の十箇条) 「自殺総合対策大綱の概要」(パンフレット)より
(次のようなサインを数多く認める場合は、自殺の危険が迫っています。)
1. うつ病の症状に気をつけよう (気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、決断できない、不眠が続く)
2. 原因不明の身体の不調が長引く
3. 酒量が増す
4. 安全や健康が保てない
5. 仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする、職を失う
6. 職場や家庭でサポートが得られない
7. 本人にとって価値あるもの(職、地位、家族、財産)を失う
8. 重症の身体の病気にかかる
9. 自殺を口にする
10. 自殺未遂におよぶ
選択的SGLT2阻害薬フォシーガ(一般名:ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物)について、標準治療を受けている慢性心不全に対する追加承認を、2020年11月27日に取得したことをアストラゼネカと小野薬品工業が発表した。
現在の勤務先では、ハイリスク薬を調剤した場合でも、特定薬剤管理指導加算1を算定していません。加算を算定していなければ、特別な管理をする必要はないのでしょうか?
2024年度調剤報酬改定では、特定薬剤管理指導加算1(いわゆるハイリスク薬加算)の評価が見直され、(1)新たにハイリスク薬が処方された場合(10点)、(2)用法・用量の変更があったり、患者の副作用の発現状況の変化等に基づいて薬剤師が必要と認めた場合(5点)──の指導の際に限定された。 2024年5月8日
こんにちは。薬剤師の皆さんに向けたコラムシリーズの第一弾です。今回は、薬剤師としての専門的なスキルを活かし、患者さんの健康をサポートするために欠かせない「特定薬剤管理指導加算」のポイントについて解説します。このコラムでは、特に「ハイリスク薬」に関する注意点と、患者フォローアップのコツを中心にお話しします。
リーゼはハイリスク薬(診療報酬上の「特に安全管理が必要な医薬品」)に該当しますか? A. リーゼを精神神経用剤として処方される場合は、診療報酬上の「特に安全管理が必要な医薬品」としてのハイリスク薬に該当し1)2)、特定薬剤管理指導加算「1」、薬剤管理指導料「1」の対象薬剤となります3)4)。
診療報酬は医療の進歩や国の経済状況など様々な要因を配慮して、原則2年ごとに見直しが行われます。これを診療報酬改定と言い、大きく医科、歯科、調剤に分けられます。そのうち調剤部分の改定を調剤報酬改定と呼びます。2024(令和6)年調剤報酬改定ではどのような見直しが行われるのか、「2024年度調剤報酬改定の背景と全体像」「外来の薬学管理料の見直し」「真の在宅診療を進める2024年度調剤報酬改定」の3つの記事に分けてぺんぎん薬剤師が解説します。
薬局かわら版
特定薬剤管理指導加算1イは、ハイリスク薬を対象とする加算であり、薬剤師の責任が非常に大きい領域です。糖尿病治療薬のSGLT2阻害薬やDPP4阻害薬、βブロッカーなどが典型的な例です。
薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)
例えば、フォシーガ®錠(一般名:ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物)やジャディアンス®錠(一般名:エンパグリフロジン)といった糖尿病治療薬では、患者の血糖管理や副作用に注意が必要です。SGLT2阻害薬の場合、ケトアシドーシス(体内でケトン体が過剰に生成されること)がリスクとして挙げられます。特に、患者が食事制限をしていたり、脱水状態に陥っていないか確認することが重要です。また、DPP4阻害薬では、吐き気や下痢、便秘といった軽度の消化器系副作用に注意が必要です。服用開始後の1週間を目安に、体調や食事摂取に問題がないか確認のフォローをしましょう。
フォシーガ錠5mgの基本情報・添付文書情報
薬剤師として、特定薬剤管理指導加算を活用することで、患者さんの安全と健康を守ることができます。特にハイリスク薬を扱う際には、適切なフォローアップとコミュニケーションが不可欠です。もし、より患者さんに寄り添った働き方を考えている場合は、職場環境を見直すことも一つの選択肢です。私たちの転職サポートサービスでは、皆さんのキャリアをサポートする情報を提供しています。お気軽にご相談ください。
データインデックス
したがって4種類、5種類のハイリスク薬が処方されているにも関わらず、特定薬剤管理指導加算が毎回算定されている場合、不適切算定が強く疑われます。薬歴にはすべてのハイリスク薬について共通する5項目がきちんと記載してあっても「本当に毎回この内容すべてを指導していますか?これだけの内容を説明するだけで10分くらいかかるのではないですか?」と個別指導でツッコまれることになります。
[PDF] 糖尿病治療薬 SGLT2 阻害薬のあれこれ
アーチスト錠はハイリスク薬の一覧に記載されている医薬品ですが、それは不整脈用剤として、です。アーチスト錠は複数の効能効果があり、処方例3は慢性心不全に対する用法用量です。不整脈用剤としての処方でない場合、特定薬剤管理指導加算を算定することはできません。
ハイリスク薬
ビソプロロールは適応症によってはハイリスク算定できないと聞いているので、確実に疾患が分かる場合を除いて算定していないですね。フォシーガは糖尿病治療目的で使用しているのならハイリスク算定しますが、心不全治療目的となるとハイリスク算定はできないのではないかな。。。(ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤)の薬効分類に心不全が含まれないため)
薬剤師コラム・特集
また、令和2年度の診療報酬改定によって、「特定薬剤管理指導加算2」という新しいハイリスク薬加算が新設されたことも話題を呼びました。現状では、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者さまに対して、特定の要件を満たした際に算定することが認められていますが、今後の動向にも注目していきましょう。